【離婚しようかな…】手続きや準備、離婚届の書き方など「離婚に向けたロードマップ」

離婚手続きロードマップ

「離婚しようかな」と思ったら、まずは冷静になりましょう。理由や原因はそれぞれですから、怒りの感情や失望感から「いますぐ離婚したい」と考える方も多くいらっしゃいます。

けれど、離婚となると人間関係が大きく変わりますし、慰謝料や養育費、財産分与、親権についてなど、考えておかなくてはいけないことはたくさんあります。そのため、感情にまかせて突っ走るのではなく、これから必要になる準備や手続きを把握しておくことが必要です。

そして何より大切なのは、離婚後の人生設計をきちんと描いておくことです。離婚は新たな人生のスタート。離婚後のあなたの人生を明るく輝いたものにするためにも、冷静になることが大切です。

この記事では、離婚届のダウンロード方法や書き方、さまざまな手続きにも触れながら、離婚までのロードマップを紹介しています。

離婚を考えたときの指針になるかと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

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離婚感情的にならないで

 

“離婚”は今や特別なことではありません。現代の離婚事情を紹介

近年、国内の離婚率は高まっています。まずは離婚の傾向やその背景や原因について紹介していきます。

離婚率の高まり

離婚率は、結婚した人数に対して、離婚した人数が占める割合を示します。日本の離婚率は、結婚件数に対して1組あたり約3件の離婚があるとされています。これは、2000年代に入ってから急激に増加し、現在も上昇傾向にあります。

離婚原因の多様化

離婚原因についても、近年は多様化しています。過去には、主に不倫やDVなどが離婚原因とされてきましたが、最近では性格の不一致、価値観の違い、すれ違いなど、直接的な原因があるわけでなくても、離婚に至るケースが増えています。

女性の社会進出も大きな要因に

女性の社会進出が進むにつれ、女性が自立し、離婚に踏み切ることが増えました。これまでは、男性が家計を支え、女性が家庭に専念することが一般的でしたが、男女ともに、家庭と仕事を両立させることが求められるようになりました。そのため、夫婦の意見が合わず、離婚に踏み切ることも増えています。

結婚の意義や価値観の変化

近年では、結婚に対する意義や価値観も変化してきています。かつては、年頃になると「そろそろ結婚は?」と言われ、結婚すると「赤ちゃんは?」と聞かれました。離婚すれば「出戻り」「バツがついた」などの、セクハラ・モラハラ発言が普通に飛び交っていました。ただ、時代の変化とともに「家(イエ)」という単位ではなく、それぞれが自分自身の幸福を優先するようになりました。世間体を気にして、結婚生活を続ける必要もありません。そういった時代背景から、離婚という選択肢を選ぶ人が増えているともいえます。

“円満離婚”や“卒婚”など、新たな離婚のカタチ

離婚といっても、すべての方に争いが生じるわけではありません。話し合いのうえで互いに納得し、次のステップへと進む“円満離婚”や“卒婚”といった離婚のスタイルも浸透してきています。人生の節目に、新たな幸せのカタチとして婚姻関係を解消する人も増えているのです。

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離婚のカタチもそれぞれ

離婚成立までの基本的な流れを解説

離婚手続きは、状況によって異なります。
以下に、離婚手続きの法的な流れを解説します。

離婚届の提出  夫婦の間で離婚そのものや、もろもろの取り決め事項に合意できたら、離婚届を作成して役所に提出。これが受理されれば協議離婚が成立します。

調停申し立て  相手方が離婚に同意しない場合や、離婚条件などについて合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停  家庭裁判所での離婚調停が開始されます。調停では、男女1名ずつの調停委員が間に入り、夫婦それぞれの言い分をもとに双方が納得できる合意点を見つけていきます。基本は当事者同士の話し合いを進めて、着地点を探ることです。調停で双方が合意すれば調停離婚が成立します。合意できない場合は訴訟が行われます。

訴訟  調停で合意できなかった場合は、裁判で結論を出すことになります。「調停前置主義」といわれるように、まずは調停を経なければ、裁判をおこすことはできません。また裁判では、民法で定められている法定離婚原因が必要になります。
また、途中で裁判所から“和解勧告”といって話し合いによる解決を勧められることもあります。ここで夫婦が合意すれば、和解離婚が成立します。
ここでも和解が成立しなければ、判決が下されることになります。

離婚成立  判決に基づき、役所に手続きを行うことで、正式に離婚が成立します。

離婚は夫婦の合意の上で成立することがほとんどです。協議離婚が成立せず、調停→裁判となると、かなりのお金と時間を要し、精神的にも疲れてしまいます。
夫婦関係はそれぞれですから、夫婦生活の中で受けた苦痛や屈辱を、何らかの形で償ってほしい…と考えることもあるでしょう。
ただ、謝罪の気持ちや、子どもへの愛情、親としての責務などは、金銭でははかれない…ということも事実です。

「離婚の条件が折り合わず、なかなか合意に至らない」という場合は、「相手に過度な負担を求めていないか」「これは本当に必要な条件か」も見直してみましょう。

調停や訴訟になった場合は、弁護士など専門家の支援を受けることをおすすめします。

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離婚するカップル9割が協議離婚

離婚の進め方は大きく分けて3通り。全体の9割で協議離婚が成立

離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。それぞれの特徴を解説します。

①協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いをして、離婚の条件や離婚後の子どもの親権や養育費などを自主的に決める方法です。離婚するカップルのうち、約9割がこの協議離婚によって離婚を成立させています。以下に協議離婚の特徴を説明します。
特徴:

  • 離婚が早く成立することが多い。
  • 費用が比較的安く済むことが多い。
  • 夫婦の合意に基づくため、争いが少なく、後々トラブルが起こりにくい。
  • 夫婦の意見が合わない場合、成立しない可能性がある。

 

②調停離婚

調停離婚とは、夫婦が自力で解決できない場合に、家庭裁判所が仲裁役となって、離婚の条件や離婚後の子どもの親権や養育費などを決める方法です。以下に調停離婚の特徴を説明します。

特徴:

  • 家庭裁判所の調停委員(男女各1名)が間に入って、双方が納得できる合意点を探る。
  • 夫婦の合意に基づくため、裁判に比べると費用が安く済むことが多い。
  • 夫婦の意見が合わない場合、裁判に移行することもある。

③裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所が判断を下して、離婚の条件や離婚後の子どもの親権や養育費を決める方法です。以下に裁判離婚の特徴を説明します。

特徴:

  • 「調停前置主義」といって、調停を経ないで裁判をおこすことはできない。
  • 弁護士費用など、出費が大きくなる。
  • 決着がつくまでに時間がかかる。

 

離婚手続きに必要な書類と手続きの流れ

離婚の手続きに必要な書類と離婚届の書き方をご紹介します。

【必要書類】

離婚に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票
  4. 配偶者との協議内容書面(協議離婚の場合)
  5. 調停申立書(調停離婚の場合)
  6. 訴状(裁判離婚の場合)

離婚届

離婚を成立させるためには、離婚届を提出する必要があります。離婚届は役所で入手するほか、様式をダウンロードすることもできます。

戸籍謄本

離婚をする場合には、戸籍謄本も必要になります。戸籍謄本は、役所で取得することができます。自分自身の戸籍謄本と、配偶者の戸籍謄本が必要です。

住民票

住民票は、離婚をする場合には必要な書類です。住民票は、自分自身と配偶者のものが必要になります。住民票は、役所で取得することができます。

離婚協議書(協議離婚の場合)

協議離婚をする場合には、配偶者と協議内容をまとめた書類が必要になります。内容には、財産分与や養育費、親権などが含まれます。書式は、一般的には決まっていませんが、役所によって指定された書式がある場合もあります。

調停申立書(調停離婚の場合)

調停離婚をする場合には、調停申立書が必要になります。調停申立書は、役所で入手することができます。申立書には、離婚の原因や解決策などを記入する必要があります。

訴状(裁判離婚の場合)

訴状は、裁判所に提出する離婚の申し立て書類です。具体的には、夫婦の氏名、住所、年齢、結婚日、子どもの有無、離婚の原因などを記入します。裁判離婚の場合は、専門家に相談することをおすすめします。

【離婚届の書き方】

  1. 離婚届用紙の入手

離婚届用紙は、市役所、区役所、町村役場、家庭裁判所、公証役場などで入手できます。インターネットでもダウンロードすることができます。

離婚届(様式ダウンロード) | 横浜市電子申請・届出システム (okohama.lg.jp)

  1. 必要事項の記入
  2. 離婚届用紙には、以下の事項を記入する必要があります。

(1) 離婚する二人がそれぞれ、氏名、住所、生年月日などを記入します。

(2)未成年の子どもがいる場合には、親権者の決定が必要です。

(3)証人
離婚届には、証人2名の署名・捺印が必要です。証人は成人であることが求められます。

さらに、証人の署名・捺印は、離婚届に記載された申立人と相手方の署名・捺印よりも後に行われる必要があります。

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離婚届はダウンロードやコンビニでの印刷が可能

【point】離婚届はダウンロードやコンビニで印刷もできる

以前は離婚するとなると、役場に行って離婚届の用紙をもらうことから始めなければいけませんでしたが、近ごろは、書式をダウンロードして、コンビニでプリントすることもできます。

離婚届(様式ダウンロード) | 横浜市電子申請・届出システム (okohama.lg.jp)

離婚届の様式は全国統一ですから、正式な様式であれば、どこからダウンロードしたものでも、全国の役所で提出できます。ただし、窓口での手続きには、離婚届だけでなく、身分証明書などの本人確認書類なども必要になるため、事前に確認しておきましょう。

離婚届は、A3用紙で印刷することが必要です。家庭のプリンターでは、A4サイズまでしか対応していないこともあるでしょう。

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そのような場合は、コンビニエンスストア内にある「マルチコピー機」を利用することをおすすめします。多くのコンビニでは、24時間利用できるコピー機を設置しており、離婚届の印刷にも利用できます。

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離婚届は、書き損じてしまったり、パートナーがびりびりに破ってしまったり…ということもあります。
そんなときは書き直せるように、複数枚用意しておくと安心ですね。

 

離婚の際の慰謝料、養育費、財産分与

離婚後の生活にも大きくかかわるお金のこと

ここでは、離婚の際に考えなくてはいけない、お金のことについて解説します。

【慰謝料】
慰謝料とは、離婚が成立した際に、配偶者間で精神的な苦痛や不利益が生じた場合に、損害賠償として支払われる金銭のことをいいます。
慰謝料の額は、慰謝料請求をする側が被った損害の程度や、相手方の行為の重さ、相手方の収入などによって決定されます。

【養育費】
養育費とは、離婚した際に子どもがいる場合に、親のうち一方が子どもを引き取った場合、もう一方が一定の金額を支払うことになる費用のことをいいます。
養育費の額は、子どもの年齢や人数、収入などによって決定されます。また、養育費を支払う期間や支払い方法については、離婚協議書や調停、訴訟などで話し合われることになります。

【財産分与】
財産分与とは、夫婦が共同で所有する財産を、離婚する際に公平に分割することをいいます。
財産分与の額は、共同で所有する財産の総額や、婚姻期間中に夫婦が作り出した財産の価値などによって決定されます。また、財産分与の方法や分割割合については、離婚協議や調停、訴訟などで話し合われることになります。
金額を決定するには、専門的な知識も必要になります。弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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離婚後の子どもとの関係

子どもの親権や養育費についても、きちんと見通しを立てておく

夫婦の間に子どもがいる場合は、子どもに関する取り決めはとても重要です。再婚などで相手の状況が変わり、養育費の支払いが滞った…というケースも多いので、現段階できちんと見通しを立てておくことが必要です。

【親権】
親権とは、子どもの生活や教育に関する権限のことをいいます。未成年の子どもがいる場合には、どちらが子どもの親権を持つかを決めなくてはいけません。

【養育費】
養育費とは、離婚した場合に、親のうち一方が子どもを引き取った場合、もう一方が一定の金額を支払うことになる費用のことをいいます。
養育費の額は、子どもの年齢や人数、収入などによって決定されます。また、養育費の支払い期間や支払い方法については、離婚協議書や調停、訴訟などで話し合われることになります。
なお、養育費は、子どもが成年に達するまで支払うことが原則とされています。また、養育費の支払いが滞った場合には、裁判所から強制執行を受けることもあります。

名前…変わるんでしょうか?離婚後の姓(氏)や戸籍について

離婚後の姓や戸籍については、個人の選択によって変わります。

離婚後の姓(氏)は選べます
旧姓に戻すのが原則
結婚する際に姓を変更した人は、離婚後に旧姓に戻ることが原則です。慣れ親しんだ名前だからと、通称名としてモト配偶者の姓を継続して使用している人もいます。ただし、公的な書類においては、戸籍上の姓を使用する必要があります。

元配偶者の姓を継続する場合
離婚後に元配偶者の姓を継続することもできます。この場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3ヵ月以内に提出する必要があります。

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離婚後の戸籍はどうなる?
夫婦の間で婚姻関係が消滅すると戸籍をわけることになります。戸籍の「筆頭者」でない人は元の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新たな戸籍をつくるかを選択します。なお、離婚後の戸籍には、モト配偶者の氏名は記載されません。

【Point】離婚協議書は公正証書にしておこう

夫婦が離婚に際して合意した内容を記載した書類が「離婚協議書」。この協議書は、公正証書にしておくことをおすすめします。以下では、離婚協議書を公正証書にするメリットをご紹介します。

公正証書にすることで、法的効力が担保される
公正証書は、公証人が証人として立ち会って作成する書類です。公証人は、法務大臣が任命する公務員であり、一定の手続きを経て公正証書を作成することができます。
離婚協議書を公正証書にすることで、法的効力が担保されます。つまり、夫婦の合意内容が法的に認められるということです。

離婚協議書は公正証書にすることで、トラブルを未然に防いだり、紛争解決に役立ちます
離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。公正証書には、協議書の作成時に証人が立ち会っているため、協議内容が明確になり、紛争解決にも役立ちます。
たとえば、離婚後にモト配偶者が再婚し、子どもが生まれたため、養育費の支払いが滞ってしまう…というケースもあります。そのような場合、相手に連絡をとって、振り込みをお願いすることになるのですが。場合によっては、「何度催促しても応じてくれない」ということもあります。そのようなときは裁判所に提訴して、支払い命令を求めることになります。
この際、養育費の支払いについて明記されている離婚協議書が公正証書化されていれば、強制執行として相手の給与や年金、預貯金などを差し押さえて養育費の支払いに充てることもできます。
公正証書にするには、厳格な手続きが必要で、手数料もかかります。離婚する段階では相手のことを信用して、簡単な書面を交わすだけだったり、口約束で済ませている方も多いのですが。
万が一の可能性も考えて、離婚協議書は公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことをおすすめします。

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DVやモラハラは専門機関に相談を

「DV」「モラハラ」「不倫」離婚原因別のアドバイス

離婚の原因によっては、状況を説明するための“証拠”が必要になることもあります。
ここでは、離婚の原因別にアドバイスします。

【DV・モラハラの場合】
以前はDVは「家庭内の問題」として片づけられていた時代もありました。けれど最近では、DVも社会問題となり2001年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されました。暴力とは、身体に対する行為だけでなく、精神的な暴力もDVだと考えられています。DVを受けている場合は、以下の措置を検討してください。

  • まずは身を守る

DVに直面している場合は、あなた自身の身を守ることが重要です。警察や専門の支援団体に相談し、必要な場合は避難することも検討しましょう。

配偶者暴力相談支援センター | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)

  • 法的措置を取る

保護命令の申請や、警察への被害届けなどDVに対する法的措置を取ることもできます。その際、第三者に暴力の状況を説明する“証拠”があると有利です。ケガの状況や、散乱した部屋の様子を撮影した画像、医師の診断書、音声データ、LINE・メールなどのデータが“証拠”として役立つことがあるので、保管しておきましょう。

法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp)

【不倫の場合】

不倫の事実が発覚した際は、まずは冷静になり、相手との話し合いを試みてみましょう。相手がなぜ不倫をしたのか、どのようなことが問題だったのか、そしてどのように解決するのか、話し合いをすることで、問題を解決することができるかもしれません。

  • 専門家の助けを借りる

当事者同士で話し合いが難しい場合は、専門家の助けを借りることを検討しましょう。弁護士やカウンセラーなどの専門家が間に入ることで、お互い本音を話しやすく、問題解決につながることもあります。

  • 不倫の事実を裏付ける“証拠”を集める

状況によっては、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することもあるでしょう。
不倫の慰謝料請求において、写真は重要な証拠の一つとなります。不倫行為を証明するためには、複数の証拠が必要となりますが、その中でも証拠写真は特に有力なものとされています。ほかにも、メールやLINEなどの文章のやりとり、目撃証言など、複数の証拠を集めておきましょう。
ただ、ご自身で写真撮影を行うのは精神的な苦痛も伴いますし、状況的に難しいことも多いかと思います。そのような場合は、探偵への依頼も検討しましょう。

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また、近ごろは不倫の相手が異性ではない(同性同士の不倫)というケースも増えています。このようなケースでは、証拠写真を撮ったとしても「肉体関係はない」「不貞ではない」と言い逃れされてしまう可能性もあります。こういった場合は法的な見解も必要になりますので、専門家への相談を検討しましょう。

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離婚の際、専門家にかかる費用

専門家に相談する場合の料金も確認しておく

専門家に相談することで、的確なアドバイスを受けることができます。ただ、状況によっては費用が高額になる場合もあるので、料金を確認し、予算を立てておくことも大切です。

  • 弁護士に相談する場合

相談料は、弁護士によって異なりますが、初回相談は無料の場合もあります。
話し合いがまとまらず、調停や訴訟が予想される場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 探偵に相談する場合

相談料は、調査内容によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円程度が相場です。また、調査期間や内容によっては、調査費用が膨大になることもあります。一度状況を説明し、見積もりをとるものひとつです。

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  • カウンセラーに相談する場合

離婚問題は、精神的苦痛が伴う場合も多いものです。そういった気持ちは、カウンセラーに相談することで解消されることもあるでしょう。相談料はカウンセラーによって異なりますが、一般的には1回あたり1万円程度が相場です。不安や焦燥感が押し寄せて辛い場合は、カウンセラーへの相談も検討してみましょう。
また、ココナラなどのスキルマーケットサービスを利用して悩みを相談するのもひとつです。


これが一番重要!離婚後の人生設計を考える

離婚はゴールではありません。新たな人生のスタートですから、その後の人生設計を考えておくことは重要です。
以下に、離婚の際にきちんと考えておきたい項目を紹介します。

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  • 自分に合った働き方

専業主婦(主夫)の方や、「離婚すると経済的に不安定になる」という方は、生活費のために仕事を探すことが必要になるでしょう。その場合、自分の能力やスキル、希望する職種などを考慮して、どのような働き方が適切かを考えることが大切です。正社員として働くことも考えられますが、子どもが小さい場合や、正規雇用といった働き方が合わない場合は、フリーランスやパートタイムで働くことも選択肢の一つです。今は働き方も多様化し、在宅ワークも浸透しています。自分のライフスタイルに合わせた働き方を見つけることが大切です。

  • 資産状況や生活費の見直し

離婚後のお金の問題に不安を感じることがあるかもしれません。そのためには、今から生活費の見直しを行うことが必要です。
まずは、自分が必要とする生活費を把握し、収入とのバランスを考えます。
家計に関しては、どんぶり勘定。配偶者の資産や預貯金だけでなく、自分自身の資産も把握していない…という方もいらっしゃいます。必要な費用を抑えるために、家計簿をつけたりしながら、資産状況を把握することが重要です。必要であれば、専門家に相談して、未来の家計簿を試算してみるのも良いでしょう。

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  • 再婚

再婚を考える場合は、自分自身がどのような相手を求めているかを考えることが大切です。再婚相手との価値観やライフスタイルが合致するかを確認することが必要です。
また、ご自身や再婚相手に子どもがいる場合は、子どもとの関係性や将来のことを考慮したうえで再婚を考えることも大切です。

より輝く毎日を送るために、きちんと人生設計を立てたうえで離婚にのぞみましょう。

離婚後の人生を明るく

まとめ

この記事では、離婚を考える際に必要な準備や手続きについてお伝えしました。「今すぐ離婚してやる!」と感情にまかせて突っ走ってしまうと、のちのちトラブルに発展したり、「こんなはずじゃなかった」という気持ちを抱えてしまうかもしれません。

離婚後の生活も見通したうえで、話し合いと手続を進めていくことが大切です。

「人生で一番“離婚”が大変だった~」という方もたくさんいらっしゃいます。けれど、その大変な作業の先に、輝く未来が待っているかもしれません。

また、話し合いや手続きを進めていくうちに、夫婦関係の問題点が浮かび上がり、互いに歩み寄って関係が修復した…というケースもあります。

離婚の準備を進め、話し合いを進める中で学びや気づきも多いことかと思います。この記事が、離婚を考えるあなたのお役に立ったら嬉しいっす。

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